必要な開発ライセンス数は?
必要な開発ライセンス数は?
開発ライセンスは、製品を使用してアプリケーションを開発(コーディング、コンパイル、リンク、ビルド、デバッグなどの行為をすべて含みます)する際に必要となるライセンスです。
※ 製品のトライアル版をアプリケーション開発に使用する行為は、ライセンス違反となります。
1台のマシンに複数のOSをインストールしている場合(マルチブート環境)は、1つの開発環境とみなしますので、1開発ライセンスで利用できます。ただし、Virtual PC や VMware などのエミュレータ(Windows 7のXPモード含む)で生成した仮想マシン上に、製品をインストールする場合は、仮想マシン1つにつき1開発ライセンスが必要です。また、ネットワークサーバーに製品をインストールし、複数のコンピュータを接続して使用する場合は、接続台数分の開発ライセンスが必要です。
詳細は、製品の使用許諾をご覧ください。
以下は、例を示しています。図中の赤丸が、ライセンスが必要な箇所です。
※ 製品のトライアル版をアプリケーション開発に使用する行為は、ライセンス違反となります。
1台のマシンに複数のOSをインストールしている場合(マルチブート環境)は、1つの開発環境とみなしますので、1開発ライセンスで利用できます。ただし、Virtual PC や VMware などのエミュレータ(Windows 7のXPモード含む)で生成した仮想マシン上に、製品をインストールする場合は、仮想マシン1つにつき1開発ライセンスが必要です。また、ネットワークサーバーに製品をインストールし、複数のコンピュータを接続して使用する場合は、接続台数分の開発ライセンスが必要です。
詳細は、製品の使用許諾をご覧ください。
以下は、例を示しています。図中の赤丸が、ライセンスが必要な箇所です。
- 1台のコンピュータで開発する場合
製品のインストールを行う開発用コンピュータ1台に対して、1つの開発ライセンスが必要です。
例 : 1開発ライセンス必要

- 複数の環境で1つのアプリケーションを開発する場合
複数の環境で1つのアプリケーションを開発する場合、開発用コンピュータ台数分の開発ライセンスが必要です。
製品を使用した箇所を直接編集しない環境においても、製品の機能が組み込まれたプロジェクトのビルドなどを行う場合には、製品を開発に使用していることになりますので、その環境には製品の開発ライセンスが必要になります。
例 : 3開発ライセンス必要

- 開発に再利用できるモジュールを作成し、使用する場合
アプリケーションの開発に再利用できる以下のようなモジュールを作成し、それをプロジェクトに組み込んで使用する場合、間接的に製品を開発に使用していることになりますので、その環境には開発ライセンスが必要です。
・製品を使用したユーザーコントロール
・製品を使用したクラスライブラリ
・製品のクラスを継承したクラス
たとえば、開発者Aさんが、製品を使用してユーザーコントロールを作成し、それを開発者Bさんが別のコンピュータ上でプロジェクトに組み込んで使用する場合は、たとえBさんが直接製品を使用しない場合であっても、Bさんが使用するコンピュータへ製品をインストールする必要があります。したがって、このケースでは2つの開発ライセンスが必要です。
例 : 2開発ライセンス必要

- ネットワークサーバーにインストールして使用する場合
ネットワークサーバーに製品をインストールし、同時に使用しなくても複数のコンピュータを接続して開発する場合は、開発に使用する台数分の開発ライセンスが必要です。
例 : 4開発ライセンス必要

- ビルドサーバーを用意する場合
開発に使用するコンピュータとは別に、アプリケーションのコンパイル、リンクを専用に行うビルドサーバーを使用する場合、ビルドサーバーにも製品をインストールする必要があります。
※ 開発者が使用するコンピュータの他に、ビルドサーバーにも開発ライセンスが必要です。
例 : 3開発ライセンス必要

委託の場合
アプリケーションの開発を他社へ委託する場合は、実際に開発を行う委託先で開発ライセンスが必要です。委託元が保持している開発ライセンスを委託先へ貸し出したり、委託先で使用した開発ライセンスを、委託元へ移したりすることはできません。- A社が、B社(A社系列企業含む)に開発を委託。製品は、A社の所有。
B社に開発ライセンスが必要です。たとえA社で製品を所有していても、A社所有の開発ライセンスはB社では使えません。(使用許諾契約書で禁止している開発ライセンスの転貸にあたります)。
※ 両社で開発を行う場合は、それぞれの会社に開発ライセンスが必要です。

- A社が、B社(A社系列企業含む)に開発を委託。製品は、B社の所有。
そのままB社所有の開発ライセンスが使えます。B社は配布可能なランタイムファイルと共に、開発したアプリケーションをA社に納品できますが、一度B社が開発に使用した製品を、A社に納品することはできません(使用許諾契約書で禁止している開発ライセンスの譲渡にあたります)。たとえA社が製品の費用を負担していたとしても、B社で使用した開発ライセンスは移動できません。
開発終了後、保守などの目的でA社において開発作業が必要な場合は、A社にも別途開発ライセンスが必要になります。
※ 両社で開発を行う場合は、それぞれの会社に開発ライセンスが必要です。

開発者の出向や派遣の場合
一般的に開発者は、出向先や派遣先の指示にもとづいてプログラムを作成するため、開発者と出向先や派遣先との間には、雇用関係に準ずるような密接な関係があるものとみなします。このように雇用関係における状況において開発を行う場合、開発者がたとえ独自に開発ライセンスを保持していたとしても、雇用先で使用することはできません。開発ライセンスは、雇用先に必要です。- A社でB社から出向してきた社員が開発を担当する。製品は、A社の所有。
そのままA社所有の開発ライセンスが使えます。

- A社でB社から出向してきた社員が開発を担当する。製品は、B社の所有。
A社に開発ライセンスが必要です。たとえB社で製品を所有していても、B社所有の開発ライセンスはA社では使えません。

代理購入や支払代行について
グレープシティでは、製品の代理購入や支払代行を許可しています。例えば、海外で開発する場合など、日本国内の代行業者を通して製品を入手することができます。この場合、使用許諾契約書で禁止している開発ライセンスの譲渡にはあたりません。開発できるアプリケーション数は?
1つの開発ライセンスで作成できるアプリケーションの数は、以下の製品を除いて制限はありません。詳細は、製品の使用許諾をご覧ください。
開発数に制限がある製品
- ・LEADTOOLS for .NET 14.0J Document Imaging
- ・LEADTOOLS Document Imaging 12.0J
- ・LEADTOOLS Pro Express 10.0J
- ・LEADTOOLS Pro Express 7.0J
