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製品の輸出について

お客様が、グレープシティ製品を日本から海外に輸出(「再輸出」も含む)する場合は、各種貿易関連法令に基づき手続きが必要です。
法令の目的は、輸出する日本国と輸入する国で大量破壊兵器ならびに軍事用途に転用可能な高度技術が拡散することを防止し、国際平和と安全を維持することにあります。

弊社は、グレープシティ製品を海外に輸出されるお客様の手続きについて、本Webサイトを通じてサポートいたします。

1. グレープシティ製品の分類と規制を受ける各輸出関連法令

グレープシティ製品を輸出する場合、その製品分類(原産国)ごとに受ける法令が異なります。
各法令における輸出手続きの詳細については、下表のリンクよりご確認いただくか、「2. 輸出手続きについて」をご覧ください。

製品分類 原産国 説明 規制を受ける輸出関連法令
ローカライズ製品 米国 米国の企業が開発した製品を、グレープシティがローカライズ(日本語化)し、国内で販売しているものを指します。 日本国の「外国為替法」
日本国の「外国貿易法」
米国の「輸出管理令(EAR)」(再輸出を含む)
その他の国際法、輸出先独自の輸入規制(法律や条令)
自社製品 日本国 グレープシティで開発し、国内で販売しているものを指します。 日本国の「外国為替法」
日本国の「外国貿易法」
その他の国際法、輸出先独自の輸入規制(法律や条令)
その他製品 上記以外の
その他の国
米国、日本国以外の企業で開発され、グレープシティがオリジナルのまま販売しているもの、ローカライズして販売しているものを指します。 日本国の「外国為替法」
日本国の「外国貿易法」
その他の国際法、輸出先独自の輸入規制(法律や条令)
製品分類がご不明な場合は、製品名をご用意いただき、
問合せ窓口へお問い合わせください。
[ 問合せ窓口 ]
− PowerToolsシリーズはこちら
− Java関連製品はこちら
− よくお分かりにならない場合はこちら
2. 輸出手続きについて

本サイトでは、日本国の「外国為替法」、「外国貿易法」、米国の「輸出管理令(EAR)」に基づいた輸出手続きをご案内しています。
その他の国際法、輸出先独自の輸入規制(法律や条例)についての情報は提供しておりません。輸出先国の大使館や経済産業省などにお問い合わせください。

また、法令に関するすべての手続きは、必ず、行政機関(経済産業省安全保障貿易管理課など)へお問い合わせください。

≪日本国の「外国為替法」および「外国貿易法」について≫

グレープシティ製品を輸出したり、日本国の非居住者に提供したりする際には、輸出規制に該当するかどうかを判定しなければなりません。

輸出する製品が経済産業省の定める輸出令別表および外為令別表で規制された「輸出規制対象の貨物等」に該当するかどうか判定することを「該非判定」といい、判断するためのシートをパラメーターシートといいます。
このパラメーターシートは、各自またはメーカーが作成しなければならず、該非判定の結果「輸出規制対象の貨物等」に該当する場合には、経済産業省の輸出許可を取得しなければなりません。輸出許可については、経済産業省のWebサイトなどをご覧ください。

ただし、非該当となっても、通関時に該非証明書の提出を求められる場合があります。

下表に輸出手続きを示します。

製品分類 輸出する方法 輸出手続き
・ローカライズ
 製品

・自社製品

・その他製品
パッケージのまま輸出する グレープシティ製品の多くは、プログラムで利用する開発支援製品(コンポーネント)で、パッケージとして小売店や代理店を通じて入手できる安心な市販品ソフトウェアです。
輸出規制リスト対象外となりますので、経済産業省への届け出は不要です。
しかし、禁輸国への輸出、大量破壊兵器への利用、核関連施設での利用、軍事利用、犯罪に関わる利用、その他国内外の安全を脅かす分野への利用および利用の可能性がある場合は、パラメーターシートの該非判定結果にかかわらず、経済産業大臣への輸出許可申請が法令で義務付けられています。この場合、輸出する製品の利用方法について弊社ではわかりかねますため、パラメーターシートの作成はお受けできません。詳しくは、経済産業省などのWebサイト等をご覧ください。
製品を組み込んだソフトウェア(お客様が開発したもの)を輸出する すでに組み込まれているため、弊社では、該非判定が行えません。お客様がパラメーターシートを作成し、関係行政機関に提出または呈示する必要があります。
≪米国の「輸出管理令(EAR)」について≫

ローカライズ製品の輸出は、日本経由の米国からの再輸出とみなされ、日本の「外国為替及び外国貿易法」とは別に米国商務省産業安全保障局が管轄する米国輸出管理令(EAR)の規制を受けます。
米国輸出管理令の対象となる特定品目は規制品目リスト(CCL)に掲載されていて、規制分類番号(ECCN)が割り当てられています。規制分類番号は、米国原産製品を再輸出する際に再輸出許可を必要とするか否かを判断するための重要な情報です。
CCLに載っていないEAR対象品目は、EAR99というカテゴリーに分類されます。
EAR99に分類される製品も、制裁国やテロ支援国などへ輸出(再輸出)する際には、許可が必要な場合があります。 詳しくは、米国商務省産業安全保障局または米国大使館商務部のWebサイトをご覧ください。
下表に輸出手続きについて示します。

輸出する方法 製品 輸出手続きと規制分類番号(ECCN)
・パッケージの
 まま輸出する

・ローカライズ
 製品を組み込
 んだソフトウェ
 ア(お客様が
 開発したもの)
 を輸出する
「Secure FTP (.NET)」

「Secure Mail (.NET)」

「SSL Sockets (.NET)」

「Secure iNetSuite (.NET)」
128ビットの対称鍵アルゴリズム(AES)を用いた暗号方式を使用しているため、輸出管理法に基づいて米国商務省輸出が制限されています。以下の禁輸国への輸出は米国法によって一切禁止されていますが、禁輸国以外への輸出は、すでに政府へレビュー済みのため、許可不要です。なお、ECCN番号は、「5D002C.1」になります。

<禁輸国※> キューバ共和国、イラン、イスラム共和国、イラク共和国、社会主義人民リビア アラブ国、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン共和国、シリア アラブ共和国

※禁輸国は変更されている可能性がありますので、詳しくは米国商務省へお問い合わせください。
上記4製品以外の
ローカライズ製品
「EAR99」というカテゴリーに分類され基本的に許可不要※です。

※EAR99もEAR対象品目なので、制裁国、テロ支援国などへ輸出(再輸出)する場合には、許可が必要な場合があります。詳しくは、米国商務省へお問い合わせください。
≪その他の国際法、輸出先独自の輸入規制(法律や条令)≫

輸出は、その他の国際法、輸出先独自の輸入規制(法律や条令)の規制を受ける場合があります。
しかし、本サイトでは、その他の国際法、輸出先独自の輸入規制(法律や条例)についての情報は提供しておりません。詳しくは輸出先国の大使館にお問い合わせください。

3. FAQ
Q1 日本国内で購入したグレープシティ製品を海外で使用することは可能ですか?
A1 はい、可能です。輸出扱いになりますので、1. グレープシティ製品の分類と規制を受ける各輸出関連法令2. 輸出手続きについてをご覧いただき、各種手続きを行ってください。また、グレープシティ製品の各ソフトウェア使用許諾契約書を厳守いただく必要がありますので、あわせてQ11とその回答をご覧ください。
Q2 グレープシティ製品を海外に輸出していいですか?可能な場合はその手続きを教えてください。
A2 はい、可能です。輸出扱いになりますので、各種手続きが必要な場合があります。1. グレープシティ製品の分類と規制を受ける各輸出関連法令2. 輸出手続きについてをご覧いただき、各種手続きを行ってください。
また、グレープシティ製品の各ソフトウェア使用許諾契約書を厳守いただく必要がありますので、あわせてQ11とその回答をご覧ください。
Q3 日本の法令上、グレープシティ製品を輸出不可とする禁輸国はどこですか?
A3 国際情勢や日本ならびに各国の政府指令などにより変化するため、弊社では最新の情報をお答えできません。詳しくは経済産業省にお問い合わせください。
Q4 グレープシティ製品の原産国はどこですか?
A4 1. グレープシティ製品の分類と規制を受ける各輸出関連法令をご覧ください。
Q5 グレープシティ製品を海外に居住している個人に送る場合の輸出手続きは必要ですか?
A5 各種手続きが必要な場合があります。詳しくは、1. グレープシティ製品の分類と規制を受ける各輸出関連法令2. 輸出手続きについてをご覧ください。
Q6 パラメーターシートってなんですか?
A6 2. 輸出手続きについてをご覧ください。
Q7 ベータ版、トライアル版を輸出してもいいですか?
A7 ベータ版やトライアル版は輸出することはできません。
Q8 グレープシティ製品を輸出する場合、輸出手続き資料(該非判定に関する証明、戦略物資該非判定書などのパラメーターシート)を作成してもらえますか?
A8 2. 輸出手続きについてをご覧ください。
Q9 EAR、ECCNってなんですか?
A9 2. 輸出手続きについてをご覧ください。
Q10 グレープシティ製品を輸出したあとに、海外からの技術サポートを受けることは可能ですか?
A10 できません。これはユーザー登録されている場合でも同じです。弊社のサポートサービスは日本国内かつ日本語での提供に限らせていただいております。
Q11 日本ですでに使っているグレープシティ製品(ユーザー登録済み、開封済みなど)を、海外輸出することは可能ですか?
A11 できません。グレープシティ製品の各製品は、ソフトウェア使用許諾契約書により著作権および使用権が守られています。この場合は、ソフトウェア使用許諾契約書に記載されている貸借、借用、転売に当たり禁止されている行為です。
Q12 グレープシティのライセンス認証(アクティベーション)で、SSLの暗号化通信を使用している製品は、輸出の問題になりませんか?
A12 グレープシティ製品のうち .NET製品はすべてインストール時のアクティベーションにて、サーバーとの認証時にSSL暗号化を使用しています。
ただし、これはあくまでもインストール時に限られており、製品仕様には関わりがありません。
そのため、暗号化製品には当たらず、輸出規制にも該当いたしません。
Q13 グレープシティ製品の正規ダウンロードサイトから海外で直接ダウンロード購入した製品はどのように扱われますか?
A13 輸出許可申請書は必要ありません。
4. 行政機関Webサイトのご案内 5. 免責事項

グレープシティが販売する開発支援製品群は、プログラミング製品という性質上、お客様の利用方法に規制をかけることやお客様の利用状態を把握することができません。
輸出に関する手続きは各法令の定めるものであり、グレープシティは、本サイトを通じてお客様に案内した内容において、お客様の元で発生したトラブル、賠償問題、罰則、罰金などについて、いかなる責任も負いません。
詳しい手続きなどは、必ず、輸出先国の大使館や各関係行政機関(経済産業省安全保障貿易管理課など)へお問い合わせください。

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